
■住宅を残した債務整理!個人再生
個人再生手続きとは、
支払不能に陥る恐れがある場合に、裁判所に認められた再生計画にのっとり、債権者から一定の借金を免除してもらい、残りの借金を返済しながら生活の再建を目指す手続き
です。
【依頼】→【受任通知の送付】→【裁判所への申し立て】→【再生手続きの開始決定】→【再生計画案の提示】→【再生計画の認可】→【返済開始】
個人再生手続きには、
1.小規模個人再生
2.給与所得者等再生手続
があります。
1.小規模個人再生は、継続・反復して収入を得る見込みがあり、債権額が5000万円以下(住宅ローンを除く)の個人の債務者が利用できます。定期的な収入でなくても、喫茶店や理髪店などの事業者、農業者等も利用できます。
2.給与所得者等再生手続は、1.小規模個人再生の条件を満たす者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者が利用できます。歩合を含む仕事をしている人は年収の幅で判断します。
個人再生手続きは、支払不能に陥っていれば誰でも利用でき、一部の債権者が反対していても再生計画は成立することもあります。また、破産ではありませんので、一定の資格(取締役等)を失うこともありません。
住宅資金特別条項を使って、住宅を手放さずに、住宅ローンを払いながら、生活を立て直すこともできます。一方で、債務全額の免除は認められませんし、手続きも複雑です。
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