
■人生再出発の債務整理!自己破産
自己破産とは、
生活必需品などを除いてほとんどの財産を換金し借金の返済に充てる代わりに、残った借金について責任を免除してもらう手続き
です。
【依頼】→【受任通知の送付】→【裁判所への申し立て】→【破産確定】→【免責の申し立て】→【免責確定】
自己破産は人生の再出発のための制度です。
◎破産者名簿の記載と官報掲載によって公表されるため、一般の人にはほとんど知られません。 ※ 東京地方裁判所(霞が関)に対する申立については、事実上弁護士による代理申立に限られています。
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◎会社は、破産を理由に解雇することはできません。
◎破産しても、戸籍や住民票には記載されません。
◎選挙権がなくなることもありません。
◎日常生活に必要な家財道具等は差し押さえられません。
◎子供や夫、妻の借金を支払う必要はありません。
◎離婚する必要はありません。
◎キャッシュカードは作れます。
◎借入金のほとんどが浪費の場合でも、自己破産の手続をする価値はあります。
◎再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。
◎破産者は免責決定されるまで資格制限されます。
◎数年間ローンを組んだり、お金を借りることはできません。
◎数年間クレジットカードは作れなくなります。
◎マイホームは手放さなくてはなりません。
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