着手金0円 費用分割可 減額報酬なし 豊富な実績の星野合同事務所では担当司法書士が対応いたします。詳しくはこちらから

債務整理をした場合、今所有している車は手放さなくてはならないのでしょうか。買い物へ行くにも母親を迎えに行くにも車がないと生活ができません。
債務整理をした場合の車については、ローンが残っているかどうかで決まります。ローンが残っている場合、通常、所有権留保といってローンを支払い終えるまでローン会社が車の所有者となっています※ので、債務整理をすることで車を引き揚げられて失うことになります。
ただし、購入から年数が相当経過するなど、自動車の価値が少額になっているような場合(引き揚げ費用の方が高くつくような場合)は引き揚げられずに済むこともあります。なお、ローン会社を債務整理の対象から除けば失うことはありません。
ただし、個人再生手続きや自己破産の場合はローン会社を必ず手続に含める必要がありますので、ローンが残っていれば引き揚げられる可能性が高いでしょう。
また、ローンが残っていない場合でも、自動車の査定額(下取り価格)が20万円以上でなければ、自己破産をすると失う可能性があります。
※ローンを組んでいても必ず所有権留保になっているとは限りません。所有権留保がなければローンを組んでいても引き揚げられることはありません。
